賃貸住宅管理業者登録:国土交通大臣(02)第000076号
本法律の目的
この法律が社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の習性が常在していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講じることにより、良好な住居環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図りもって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
賃貸住宅管理業者登録の義務
賃貸人から委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者については一定管理戸数(200戸以上)を超えた場合には国土交通大臣の登録を受け認可を受けなければならない。
登録認可を受けずに行った場合は無認可となり違法となります。
この登録制度は、賃貸住宅管理業に国土交通省が基準を設けた登録制度であり、「管理業とは何か」を明確にし、業界を整備して、レベルアップを図っていこうとするものです。 また、家賃受入れの専用口座を別に設けるなど、財務の健全性も要件のひとつです。
弊社はこの制度に登録をして、皆様の信頼を得られますように、経営の健全性を維持し、業務のレベルアップを図るため全力を尽くしてまいります。